検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。自筆証書遺言など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。(勝手に開封した場合は5万円以下の過料に処せられます。)
遺言書は検認を受けなかったとしても、その効力に影響があるわけではありませんが、遺言に基づいて預金の払い戻しや不動産の名義変更をする際には、家庭裁判所の検認を受けていることが必要となります。
※公正証書遺言については検認を受ける必要はありません。