高知市・司法書士カインド法務事務所-遺産整理/相続問題/遺言作成
遺産承継・遺産整理
相続・遺言
過払い・借金問題
不動産登記
商業登記
成年後見
費用一覧
トップページ
事務所案内
交通アクセス
お問い合わせ
個人情報保護方針
遺産承継・遺産整理
遺産承継・遺産整理
トップページ
>
遺産承継・遺産整理
遺産承継・遺産整理とは
遺産承継・遺産整理とは
誰かが亡くなった場合、それに伴う相続手続きは大変煩雑で手間がかかり、また専門知識を必要とすることが少なくありません。
当事務所では、相続手続きに必要となる、相続人の調査(戸籍の収集)や遺産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、株式の名義変更、不動産の名義変更(相続登記)、相続不動産の売却、保険金の請求、各相続人への遺産の分配等の煩雑な手続きをワンストップで引き受ける
「遺産承継・遺産整理業務」
を取り扱っております。
こんな場合にご利用ください
こんな場合にご利用ください
相続人になったものの何をすればいいのかわからない
平日に役所や金融機関等の窓口へ行く暇がない
相続人が多数いて、連絡を取ったり書類のやり取りをするのに手間が
かか
る
相続不動産の管理ができないので、売却して現金として相続人へ分配した
い
相続財産のほとんどが高知県内にあるが、相続人はいずれも高知県外にい
る
このような場合には、ぜひとも当事務所の遺産承継・遺産整理業務をご利用ください。
相続人の皆様のご負担が少しでも軽減できるよう当事務所が全力でお手伝いさせていただきます。
司法書士の財産管理業務
司法書士の財産管理業務
司法書士の財産管理業務については、司法書士法施行規則に次のように定められています。
(司法書士法施行規則第3条第1号)
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理
人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財
産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理
し、若しくは補助する業務
相続人からの依頼により、預貯金の解約、株式の名義変更、不動産の名義変更、相続不動産の売却、保険金の請求、各相続人への遺産の分配等を行う
遺産承継・遺産整理業務
は、
相続財産の管理業務
であり、司法書士の業務範囲に含まれます。
司法書士の財産管理業務についてはこちらもご参照ください。
日本財産管理協会
注意事項
注意事項
相続人間で紛争がある場合、紛争が生じる蓋然性が高い場合には、司法書士が遺産承継・遺産整理業務を行うことはできません。この場合には、弁護士にご依頼いただくことになります。
必要であれば、信頼のおける弁護士をご紹介いたします。
遺産承継・遺産整理業務の流れ
遺産承継・遺産整理業務の流れ
1.ご相談・お見積
まずは
088-856-7788
へお電話下さい。
ご自宅や職場の近く等、ご指定の場所へ出張することも可能です。
2.遺産整理業務委任契約締結
手続きの内容・費用等についてご説明させていただいたうえで、委任
契約を締結していただきます。
3.相続人調査、相続財産調査
戸籍・除籍・原戸籍を収集し、相続人の調査・確認を行います。
名寄帳取得、金融機関へ問合せ等、相続財産の調査を行います。
4・遺産分割協議書等の作成
相続人間で遺産分割協議をしていただき、遺産の分割方法が確定しま
したら遺産分割協議書等、必要書類を作成のうえ、署名捺印をいただ
きます。
5.遺産分割の実施
預貯金の解約、株式の名義変更、不動産の名義変更(相続登記)、
相続不動産の売却、保険金の請求、各相続人へ遺産の分配等を行い
ます。
6.相続税の申告(税理士に依頼)
相続税の申告が必要な場合には税理士へご依頼いただくことになり
ます。税理士のお知り合いがいない場合には、信頼のおける税理士
をご紹介いたします。申告に必要な書類の授受や税理士との連絡、
打合せ等も当事務所が代行いたします。
7.費用の精算、業務完了のご報告
上記業務がすべて完了しましたら、各相続人へ報告のうえ費用の精算
を行います。
遺産承継・遺産整理業務の報酬
遺産承継・遺産整理業務の報酬
280,000円
(税別)~
信託銀行等が行う遺産承継・遺産整理業務では最低報酬が100万円(税別)に設定されていることが多く、また、相続登記が必要な場合には別途司法書士報酬が必要になりますが、当事務所の遺産承継・遺産整理業務の最低報酬は280,000円(税別)となっており、相続財産が少額の場合でもご利用しやすい料金設定となっております。もちろん、この報酬の中には
不動産の名義変更(相続登記)の報酬も含まれています。
報酬規定
報酬規定
遺産承継・遺産整理業務の報酬は承継対象財産の価額に応じた比例報酬となります。
承継対象財産の価額
報酬(消費税別)
500万円以下
28万円
500万円超5000万円以下
価額の1.6% + 20万円
5000万円超1億円以下
価額の1.0% + 50万円
1億円超3億円以下
価額の0.7% + 80万円
3億円超
価額の0.4% + 170万円
※承継対象財産の価額は、相続開始時の価額とし、負債等のマイナス財産
を除いたプラス財産の総額となります。
なお、不動産については固定資産評価額によるものとします。
※登録免許税、戸籍謄本代、登記事項証明書代、郵送料、交通費等の実費
並びに相続税の申告が必要な場合の税理士報酬は別途ご負担頂くことに
なります。
※相続人、預貯金、不動産が多数ある場合や、手続きのために出張を要す
る場合など、事案の複雑さに応じて報酬を加算させていただく場合があ
ります。
司法書士
カインド法務事務所
(旧やました司法書士事務所)
〒780-0833
高知市南はりまや町一丁目15番14号
南はりまやビルヂング2F
TEL.088-856-7788
FAX.088-856-7757
―――――――――――――――
■遺産承継・遺産整理
■相続・遺言
■不動産登記
■商業登記
■過払請求
■債務整理
■成年後見
―――――――――――――――
http://shihou-y.jp/
モバイル版はこちら!!
バーコードリーダーで読み取り
モバイルサイトにアクセス!
●
高知 相続・遺言無料相談室
●
高知県司法書士会
●
日本司法書士会連合会
●
成年後見センター・リーガルサポート
●
日本財産管理協会
▲ページトップへ戻る
|
トップページ
|
相続・遺言
|
不動産登記
|
商業登記
|
成年後見
|
費用一覧
|
事務所案内
|
交通アクセス
|
お問い合わせ
|
個人情報保護方針
|
<<司法書士カインド法務事務所>> 〒780-0833 高知市南はりまや町一丁目15番14号 南はりまやビルヂング2F TEL:088-856-7788 FAX:088-856-7757
Copyright © 司法書士カインド法務事務所. All Rights Reserved.
表示:
スマートフォン
|
パソコン