過払い金とは理由もなく貸金業者へ返済しすぎたお金のことです。
お金を貸し付ける際の上限金利は、利息制限法という法律により15~20%に制限されています。しかしながら、多くの消費者金融やクレジットカード会社は20%を超える金利で貸し付けを行ってきました。これは、貸金業規制法という法律の中の「みなし弁済」という規定により、貸金業者が利息制限法を超える金利を取ることが認められていたためです。
しかしながら、平成18年1月の最高裁判決で「みなし弁済」が認められる余地がほとんどなくなったことにより、利息制限法の上限金利を超える利息については「払いすぎたお金=過払い金」として返還請求が認められるようになりました。
現在、貸金業者・クレジット会社と5年以上取引がある方
過去に貸金業者・クレジット会社と取引をされていた方
※上記に該当する方は過払い金が発生している可能性がありますので、お気
軽にお問い合わせください。